自然食運動にとって象徴的な存在であった「自然塩」が商品表示においては使用ができなくなることが確実な情勢となりました。

事の発端は2004年7月。実際には輸入塩が原料であるのに、「伯方の塩」などの商品名には「産地誤認」のおそれがあるとして自然塩メーカー9社に公正取引委員会が警告を出しました。

この動きを受けて東京都(生活文化局)が業界に対して表示の自主ルールを策定することを提案。主要塩メーカーによって「食用塩公正取引協議会準備会」が2006年4月に発足。表示に関する公的な業界基準「食用塩公正競争規約」が策定されつつあります。

いよいよその原案が今年1月に公開されました。

概ねこの原案通りに進む見込みとなっています。

この中で注目すべきは、「自然・天然」に類する表示が認められなくなるということ。自然塩・自然海塩・天然塩…など自然食品業界でよく使用されてきた表示ができなくなります。

自然・天然表示については味噌・醤油の公正競争規約で「天然醸造」が特定用語して使用が認められています。自然塩・自然海塩メーカーからは、一定の規格基準を設けた上で特定用語として「自然塩・自然海塩」を認めるようにという主張がなされたものの却下された形となりました。

別件で私が、先週、公正取引委員会に問い合わせた際、担当官は次のように説明しています。「塩をはじめ加工食品品質表示基準に定めのあるもの、また、ないものであっても、加工がなされた食品にあっては自然・天然表示は優良誤認をまねくおそれがあります」

自然・天然表示の優良誤認性については単に食用塩の問題にとどまらず、「自然食品」全般の表示問題に関わることですので、自然食品業界としても注目すべき動きと考えています。このことについては、後日、あらためて書きます。

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